【著作権はどこまでセーフ?】海外の著作物

著作権 コンテンツ制作

海外の動画を編集して日本人が流しているケースがYoutube上で散見されて、これって著作権的に大丈夫なの?と思ったので調べてみました。

国を跨いで著作物を利用しても著作権の対象になる!

世界には”文学的及び芸術的著作物の保護に関する”ベルヌ条約”、通称ベルヌ条約があります。この条約には、日本を含め世界で171ヵ国が加盟しています。wikipediaにも、このベルヌ条約についての紹介記事があります。

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 - Wikipedia

このベルヌ条約に基づき、例えばアメリカで制作された映画は日本でも著作権法の対象となります。アメリカの映画を勝手に翻訳して日本で販売すれば、著作権法で裁かれます。ただし、このベルヌ条約には多くの未確定要素があります。たとえば、アメリカと日本では著作権法の対象基準が随分と異なりますが、どのケースではどちらの国の裁判所で、どちらの国の著作権法の基準で裁かれるかは様々な意見があり纏まっていません。

アメリカの著作権法は日本に比べて緩やか

アメリカの著作権法107には”フェアユース”が認められています。この”フェアユース”についてはGoogleのLegal Helpにも記述があります。

「フェアユース」とは - Legal ヘルプ
多くの国で、著作権者の権利を侵害せずに著作権で保護されている作品を利用する特定の方法があります。たとえばアメリカでは、著作権を制限する「フェアユース」という概念があります。この概念に基づき、著作権で保護されたコンテンツを批評、コメント、ニュ...

著作権で保護されたコンテンツを批評、コメント、ニュース報道、教育、研究、調査で特定の方法により利用する場合は、フェアユースであると認められる可能性があります。アメリカの判事は、以下に参考として示す 4 つの要素に従い、フェアユースであるという主張が有効かどうか判断します。

Google Legal Help

フェアユースとは、教育や研究等で利用する場合には著作権法の対象外とする、という例外規定です。フェアユースの要件を満たせば、著作物を著作者の許諾なく使っても問題ありません

①目的が研究や教育等のフェアユースで定められたものであること。
②元となるコンテンツの利益を損なう可能性がないこと(変容的)。

などが判断基準となります。つまるところ、何かしらの教育的・研究的な付加価値が多く付与されており、オリジナル作品とは目的が大きく異なることが明確であり、オリジナル作品の利益を棄損しないことが判断軸です。

かつて日本の著作権法改正の際にもこのフェアユースの導入が検討されていたようですが、実際にはフェアユースは導入されず、むしろ厳格化されました。これには、著作権法改正を検討する文化庁に、権利者団体の委員が多く在籍していることが背景にあるようです。尚、フェアユースについてはアメリカでしか認められていません。アメリカ以外の国では、たとえばイギリスでは”フェアディーリング(Fear Dealing)”が認められておりますが、内容はアメリカより厳しく日本より緩やかです。

フェアユースであるか否かの判断は然し中々難しいです。日本人にはあまり馴染みの薄い価値観ですが、フェアユースであると個人で確信を持てるならばやってみて、あとは裁判に任せましょう、というのがアメリカの考え方です。即ち、ある程度裁判沙汰になることを許容しています。

フェアユースではアメリカにおいてGoogleが裁判になりました。

Authors Guild, Inc. v. Google, Inc. - Wikipedia

Authors Guild v. Google 721 F.3d 132 (2nd Cir. 2015) was a copyright case heard in federal court for the Southern District of New York, and then the Second Circuit Court of Appeals between 2005 and 2015. It concerned fair use in copyright law and the transformation of printed copyrighted books into an online searchable database through scanning and digitization. It centered on the legality of the Google Book Search (originally named as Google Print) Library Partner project that had been launched in 2003.

wikipediaより引用

Google Bookで文章検索すると本の一部分が引用されて出力されますが、これが著作権者に無許可だったため提訴されたものです。最終的にはGoogleが勝訴しています。

アメリカ、イギリス以外の国では?

三菱UFJによる以下のレポート(「著作物の流通・契約システムの調査研究」)では、イスラエルやニュージーランドの著作権について述べられています。

「著作物の流通・契約システムの調査研究」

これによれば、イスラエルやフィリピンではアメリカのフェア・ユース型に近い考え方で著作権を扱っているようです。

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